不動産登記
代表的な不動産登記
1.所有権移転登記

相続の際、まず問題になるのが、土地や住宅などの移転登記です。
名義人が変わることから、名義人表示変更登記と間違えやすいのですが、名義人表示変更登記とは同じ名義人の住所や氏名が変わることで、別の名義人に変わる場合は、所有権移転登記になります(申請書の書き方や登録免許税が違います)。
また、売買・贈与の場合にもたいていの場合、所有権移転登記で手続き終了となることが一般的です。

2.抵当権設定・抹消登記

不動産の売買において、銀行融資が絡むと、売り手の方では抵当権の抹消登記、買い手の方では、抵当権の設定登記が必要になってきます。 当事務所では、どの場合にも対応しますが、特にローンの完済に伴う抵当権抹消登記を手軽に実行したい場合、ご相談ください。

3.その他の登記

■所有権保存登記
新築住宅や、マンションの購入で登場するのが所有権保存登記です。これは、最初に所有権者が決まる場合の独特の登記になります。
■根抵当権設定・抹消登記
住宅ローンの債権などを担保するために設定するのが抵当権ですが、金額の枠を決めて、その範囲でいろいろな債権を担保するのが根抵当権です。企業などの法人が絡む場合に使われることが多いようです。
■その他 地上権、賃借権、地役権設定など

不動産登記は対抗要件です

民法では、不動産の登記は対抗要件であると規定しています。
これは、例えば所有権が移動するかどうかは、あくまで契約によって決まるが、登記しておけば、第三者に対して所有権を主張(対抗)できるということです。だから、登記するかしないかは、本人の自由であり、登記しないと所有権者でなくなるわけではありません。
しかし、たとえば、二重売買などによって他の人が同じ不動産の所有権を主張した場合、所有権は登記の有無によって決まることになります。やはり、できるときにすぐ登記しておく方がなにかと安心ですね。