自分の財産の行方を自分で決める
相続人間の紛争を防ぐ
法定相続
【1】配偶者 1/2 子供 1/2÷頭数
【2】配偶者 2/3 被相続人の親 1/3÷頭数
【3】配偶者 3/4 被相続人の兄弟姉妹 1/4÷頭数
それ以外の分配法(配偶者に全部、ある特定の子供に全部、など)をお考えであれば、遺言を作成することが一番です。 ※エンディングノートの作成、日記、口頭等の方法では、法的強制力はありません。
遺留分について
民法では、遺言などによって法定相続人がその相続分を受け取れなかったとき、本来の相続分の2分の1に限って、多く受け取った人に請求できる制度を定めています。
これを遺留分減殺請求といいます。
例えば、配偶者なら、本来の相続分2分の1のさらに2分の1である4分の1まで、また二人いる子供の一人は、8分の1まで、請求することができます。
ただし、これは、直系尊属までは認められていますが、兄弟姉妹にはその権利はありません。
だから、子供のいない夫婦は、遺言を残すことによって、お互いに全財産を残すことができることになります。
(両親が既になくなっている場合)
遺言には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言などがありますが、ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言とは、遺言者が手で書き、作成日付を入れ、押印し、封をしておくことが要件です 。
費用は用紙代くらいです。ただし、書き方が様式に沿っていないと無効になる場合があります。
最大の欠点は、火災等の事故があって消失・紛失すると、効力が無くなることです。
もう一つは、死後、原則相続人全員の立ち会いのもとで家庭裁判所において検認という手続きをとる必要があることです(争いが発生する可能性が高くなります)。
公正証書遺言とは、公証人役場に行って、作成してもらうこと、証人2名以上が必要なことが要件です。もちろん、費用がかかります。
しかし、自筆証書遺言の欠点は解消され、紛失に対しては公正証書役場に副本があること、また家庭裁判所での検認が不要であることなどが特長です。
当事務所では、この案文作成のお手伝いをします。
相談者のお考えを伺い、公証人役場と事前に打ち合わせをするので、最適な文案を作成することが可能になり、また公証人役場での認証がスムーズになります。
また証人も、当事務所で用意することができます。
(1)夫婦二人で子供がいない
遺言がもっとも効果的となるのは、夫婦2人だけで、子供がいない場合です(法定相続であれば、3の場合)。
(2)息子の嫁、内縁の妻に財産(の一部)を贈りたい
息子の嫁も、内縁の妻も、どちらも法律上は相続権がありません。遺産分割協議は重要です。
相続放棄は当然の権利です。
相続税の支払いをお忘れなく
1.死亡届 ... 火葬許可申請書の提出 7日以内
2.年金受給停止の手続き ... 10日以内
3.世帯主変更の届出、国民健康保険証の返却 ... 14日以内
4.相続放棄・限定承認 ... 3か月以内
5.相続税の申告・納付 ... 10か月以内
6.遺留分減殺請求 ... 1年以内(知ってから)